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2012年2月27日月曜日

書籍『事業を始めるなら「事業協同組合」が絶対お得です!』

『事業を始めるなら「事業協同組合」が絶対お得です!』 | 協同組合研究所(組研)


『事業を始めるなら「事業協同組合」が絶対お得です!』という書籍が出ました。

「事業協同組合」とは
中小企業者(個人事業主など)がお互いに助け合いの精神、いわゆる相互扶助の精神に基づき
4人以上が集まり、共同で主に経済事業を行うことにより、
組合員の事業上の諸問題の解決と経営の近代化・安定合理化さらに
経済的地位の改善向上を図ろうとする組合の法人格です。
標題の本は分かりやすく事業協同組合が解説されているようです。

様々な法人格がありますが、それぞれの事業や目的にあった
法人格の選定をしていくことが大事だと思います。

2012年2月22日水曜日

法人格の変更:「日本駆け込み寺」

河北新報 東北のニュース/「仙台駆け込み寺」今秋、国分町に設立 3月に準備室


多重債務や、夫婦、恋人からの暴力(ドメスティックバイオレンス)、引きこもりなど
歌舞伎町でよろず相談に応じる一般社団法人「日本駆け込み寺」(玄秀盛代表)が、
仙台市内での今秋の支部開設を目指し、3月中旬に市中心部に準備室を設けています。

注目すべきは引用文のように昨年NPO法人から一般社団法人に法人格を変更していること。
一番使いやすい法人格にするためにこのように法人格の変更ももちろんあり得ますが、
NPO法人→一般社団法人の変更はまだまだ珍しい事例と思います。
今の社会にかけている部分を担う「日本駆け込み寺」の活躍を応援したいと思います。

《ここから》
日本駆け込み寺は、弱者支援を目的に玄代表(55)が2002年に設立した。日本財団の協力を得て、昨年7月、NPO法人から一般社団法人になった。電話と面談で無料相談に応じるスタイルで、全国から寄せられた相談は10年間で2万件に上る。

《ここまで》

2012年2月15日水曜日

法人税の基礎知識

法人税の基礎知識

法人格を取得するとかかってくるのが法人税です。
リンク先は法人税の基礎知識が分かりやすくまとめられています。

設立登記にしても税金にしても
専門家を道具として上手につかっていただきたいと考えています。
税理士の方もご紹介できますので、
お気軽にご相談下さい。

法人設立のご相談はお気軽にどうぞ
青木文子司法書士事務所

2012年2月14日火曜日

NPO法人とボランティアの違い

NPO法人とボランティアの違い

こちらは兵庫の行政書士法人サイトの記事ですが
NPOの活動とボランティアの違いを「無報酬」「非営利」に対比させて
わかりやすく説明されていましたので紹介します。

東北の復興も「非営利」の事業として解決していくことが
一つのカギではないかと思っています。


≪ここから≫
ボランティア活動の特徴である『無報酬性』とNPO活動の特徴である『非営利性』をときどき混同して、
「NPOがお金を稼いでいるのはおかしい」とか「ボランティアでやっているのだから収益事業を行わないのが当然」ということを聞くことがありますが、これは誤解です。
 
非常に大切!
『無報酬』とは・・・
 その名のとおり報酬をもらわないこと。もらったとしても提供したサービスの方が大きく、対価と全く釣り合っていないこと
 
『非営利』とは・・・
 必ずしも、無償を意味していません。収益事業を行ってはならないという意味ではなく、活動で得た利益を関係者で配分しないということです。

 
≪ここまで≫

2012年2月13日月曜日

事業主の方への給付金のご案内|厚生労働省

事業主の方への給付金のご案内|厚生労働省

新しく会社設立して事業をスタートする場合に使える
様々な助成金や給付金があります。
リンク先は「これからビジネスを始めようとしている方へ」の
ページを始め事業主の方の使える給付金情報が載っています。
せっかくの助成金や給付金。
上手に使ってビジネスをスタートさせていただきたいと思います。


会社設立のご相談は|青木文子司法書士事務所

非営利って何?

NPOWEB - 非営利とは何ですか。

よく一般社団法人やNPO法人の設立をお考えのお客様から
「非営利ってもうけてはいけないんですよね?」というお言葉を聞きます。

リンク先引用にもあるように非営利とは
「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」です。
ですから事業などをおこなってもうけることは構いませんし、
それで人件費を払うことも問題ありません。

この「非営利」という言葉のとらえ方がかわってくると、
日本におけるソーシャルビジネスの広がり方がグッと進むのではないかと考えています。

《ここから》
営利組織である会社は、株主が出資して会社を運転し、あがった利益を株主に配当するしくみになっています。
それに対して、「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。
団体がサービスを提供した場合に、対価を得て、売上を上げても、そこから経費を差し引いて残った利益を団体の構成員に分配しなければ、それは非営利団体であるといえます。

《ここまで》

2012年2月10日金曜日

ブログ作成

ほてい屋


こちらのブログ作成指導をいただいているのは
こちらのほてい屋さんです。
今日はSkypeミーティングにて

  • 引用タグの使い方
  • リストタグの使い方
  • Googleニュースの活用
を教えて頂きました。
ありがとうございました!

2012年2月7日火曜日

ダイナミック”になった「企業組合」!

先日投稿した協同労働の協同組合のように
「社会的事業」の受け皿として
注目している法人格がこの「企業組合」です。

企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生など個人の方々(4人以上)が組合員となって
資本と労働を持ち寄り、自らの働く場をつくりだす組織です。
企業組合の設立に当たっては、県知事の設立認可を受けなければなりませんが
とても自由度の高い法人格ということができます。

株式会社や有限会社は営利を目的にしています。
企業組合は、もちろん営利も目的にしていますが、それ以上に、
相互扶助による人とのつながりを大事にする組織でもあります。

企業組合の設立にご興味のある方、是非ご相談下さい。

“ダイナミック”になった「企業組合」!法改正で創業・起業の魅力がアップ

2012年2月6日月曜日

協同労働の協同組合とは

地域に根ざした非営利活動や市民事業が活発になる中、
社会的事業の器として様々な法人格がありますが、
2012年新しい器ができるかもしれません。

それは「協同労働の協同組合」。

自ら出資し、働き、経営に参加するという「新しい働き方」「新しい法人格」が
「協同労働の協同組合法(仮称)」として成立が予定されています。

地域社会の再生、働き方を選ぶこと、事業で社会問題を解決していくこと。
協同労働の協同組合には沢山の可能性があると感じています。
法人格設立のお手伝いとしてもこの法人格に注目していこうと思っています。

「協同労働の協同組合とは」

ぎふ「協同労働の協同組合」学習サイト

設立の法務局登録印について


株式会社設立や一般社団法人などを設立される際には
法務局の登録印が必要になります。

依頼者の方がご自分でご用意されることもありますが
ご希望の方には実費のみで印鑑作成代行をさせていただいています。
お世話になっているのが「ハンコ卸売センター 岐阜市役所前店」さん。
急ぎの印鑑作成も気持ちよく引き受けていただいています。
いつもありがとうございます。

印鑑 岐阜|ハンコ卸売センター 岐阜市役所前店【通販】実印 会社印 法人印

法務局登録印について
法務省:商業・法人登記 Q&A

非営利型株式会社というカタチ

ソーシャルビジネスの受け皿としての法人格はNPO法人や一般社団法人を
選ばれる方が多いと思いますが、非営利型株式会社という選択肢もあります。

「非営利型株式会社」は、株式会社ですが、役員賞与なし、
株主への配当なしを定款上明記している会社です。

みなさん、「非営利」というと収益事業をやってはいけないと考えられる方が
多いですが、非営利とは活動に伴いうまれた剰余金・利益を
構成員(役員・社員)に分配しないということです(給与などは別です)。
非営利型株式会社、「事業で社会問題解決をする」という視点で
活用できる法人格だと思っています。

ファンドレイジング道場:非営利型株式会社というカタチ

2012年2月3日金曜日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のパンフレット

法務省サイトにある
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のパンフレット」pdfファイルです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する知識がわかりやすくまとまっています。
設立をお考えの方は参考になると思いますので是非ご覧になってみて下さい。

www.moj.go.jp/content/000011280.pdf

2012年2月2日木曜日

『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』の講師をさせていただきました。

‎1月23日に名古屋税理士会の研修
『税理士業務に役立つネット活用の基礎~Twitter・facebook等の入門~』
で講師をさせていただき、200名近い方にご参加を頂きました。
お声がけいただいた関係者の皆様、参加していただいた皆様ありがとうございました。
内容はSNSと士業の親和性や、具体的にSNSを活用していく際に
気をつけていただきたいリスクなどをお話させていただきました。
短い時間でしたので限られたお話になってしまいましたが、
これを基点に参加者の皆さんの税理士業務にSNSを活用していただければと
思っています。

2012年2月1日水曜日

公益法人制度改革 - Wikipedia

公益法人制度改革 - Wikipedia
2008年11月30日までの公益法人は特例民法法人とし、
2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行する必要があります。
一般的に「公益社団法人」・「公益財団法人」へ移行するか、
通常の一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請をすることになります。
5年以内に何もしなかった場合及び認定申請・認可申請が不許可となり、
認定も認可も受けなかった場合は、移行期間の終了日をもって自動的に解散となってしまいます。
現在、特例民法法人の移行手続きが急がれていますが、まだ移行はなかなか進んでいないようです。
特例民法法人の移行手続きにつきましてもご依頼をお受けしておりますので、是非お問い合わせください。

法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

最近一般社団法人の設立のご相談が増えてきました。
リンク先は法務省の「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」です。
一般社団法人の設立などについて詳しくまとめられています。