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2012年3月6日火曜日

NPO法人の皆様へ:平成24年4月1日の法改正により変更登記が必要かご確認下さい。

NPO法人の皆様へ/岐阜地方法務局 houmukyoku.moj.go.jp/gifu/static/npohoujin.pdf 

平成24年4月1日から特定非営利活動促進法が一部改正されます。
それに伴いNPO法人の代表者に関する登記事項が変わります。
いままでのNPO法ではNPO法人の理事全員が登記事項になっていましたが、
 平成24年4月1日は代表権のある理事のみが登記事項になります。 

ですから、現在の定款に「理事長が法人を代表する」等の記載がある場合は
その代表権を持つ理事以外について代表権の喪失の変更登記をする
必要がありますので注意が必要です。


 《リンク先引用》
定款に代表権の制限の定めがある法人は,施行日(平成24年4月1日)から6か月 以内(平成24年10月1日(月)まで)に,代表権を有する理事以外の代表権を制限 された理事(代表権を有しない理事)について 「平成24年4月1日代表権喪失」を , 原因とする変更の登記をしなければならないこととされました。 なお,代表権を有する理事については,変更の登記をする必要はありません。
《ここまで》

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