公益法人制度改革 - Wikipedia
2008年11月30日までの公益法人は特例民法法人とし、
2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行する必要があります。
一般的に「公益社団法人」・「公益財団法人」へ移行するか、
通常の一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請をすることになります。
5年以内に何もしなかった場合及び認定申請・認可申請が不許可となり、
認定も認可も受けなかった場合は、移行期間の終了日をもって自動的に解散となってしまいます。
現在、特例民法法人の移行手続きが急がれていますが、まだ移行はなかなか進んでいないようです。
特例民法法人の移行手続きにつきましてもご依頼をお受けしておりますので、是非お問い合わせください。
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